◯比留間委員 基準は六千人で二キロ。基準はそうであっても、実際には
マンモス投票所とか、かなり遠くて不便な投票所があるというふうに聞いているんですけれども、
選挙管理委員会は、投票所をもっと身近な場所に設置をしていく努力をした方がいいのではないかと思うんですけれども、その辺についてお伺いをいたします。
◯木村次長 ご指摘のように、平成九年九月二日現在でございますけれども、投票所は都内に約千八百カ所ございますが、このうち三十八カ所が一万人を超える投票所ということでございます。その理由といたしましては、投票所として適当な施設がないためとか、また、幹線道路や河川などによりまして、いわゆる地形上、投票所までの距離が遠くなる事例もございます。
都はこれまで、一万人を超える投票所につきましては、できるだけ分割や再調整を行い、投票所をふやす方向で指導してきたところでございます。今後も、有権者が投票しやすい
環境づくりを積極的に進めるため、
区市町村選管に対しまして、身近な場所で適正規模の投票所の設置をするよう指導してまいりたいと思います。
◯比留間委員 いろいろ努力をされて、なるべく投票しやすいように努力をされているのはわかるんですけれども、それにしても、まだまだ、少し遠過ぎるとか、いろいろご意見がありますので、費用もかかって大変かと思うんですけれども、適切なご指導をお願いしたいと思います。
次に、
不在者投票についてお伺いをいたします。
不在者投票に行きますと、いろいろ理由を細かく聞かれて、
不在者投票に二度と行きたくないというような苦情を結構耳にいたします。今回、
公職選挙法が改正され、
不在者投票もかなり緩和されたというふうに聞いているんですけれども、これからは、こういう問題が出てこないまで緩和をされたのかどうか、その辺についてお願いいたします。
◯木村次長 不在者投票といいますのは、投票日当日、投票所に行けない選挙人に対しまして、その事由を
公職選挙法第四十九条で規定して、この事由に該当した場合に
限り投票ができることになっているわけでございます。いわば
例外投票ということで、その手続等が細かく規定されているわけでございます。
今、先生がおっしゃいましたように、職業でございますとか行き先でございますとか、細かく聞くというようなことで、都選管ももとよりでございますが、区選管にも、窓口で非常に苦情が多かったことでございました。
今回の改正では、有権者の利便を考慮いたしまして、
不在者投票の事由について大幅な緩和が図られたわけでございます。その主な改正点は三点ございますので、以下、ご説明をさせていただきたいと思います。
まず、選挙の当日、選挙人が自己の投票区の区域を問わず、職務もしくは業務に従事すること。つまり、今までは、自己の
投票区内に勤務先と住まいが同じであった場合、自営業の方でございますとか看護婦さんなどでございますが、その理由に該当せず、投票できなかったわけでございます。それが一点目でございます。
さらに二点目でございますが、今、一番でご説明した以外の用務または事故のために、投票区の区域外に旅行または滞在すること。つまり、今までは、その用務がやむを得ないものに限定されておりました。行き先不明の旅行といったものや、用事があっても、半日で済んでしまうような結婚式の出席等は認められていなかったわけでございます。
それから三点目でございますが、疾病、負傷、妊娠等のために歩行が困難であるなどの理由があればよいということになりました。
今回の
不在者投票制度は、これまでと違いまして、投票日当日、選挙人が何らかの事由によりまして、投票所に行けない理由があれば、
不在者投票ができるよう大幅に改正されまして、こうしたことから、今後は、窓口での苦情はほとんどなくなるものと考えているわけでございます。
◯比留間委員 今までよりはかなり緩和をされるというようなお話ですけれども、でも、まだ、宣誓書というんですか、それに記入をしなさいとか、いろいろあるわけですよ。住所ですとか氏名ですとか、行き先はどこですかとか。結局、普通の選挙は、当日行けば、投票券だけでいいわけでしょう。行く人は、そういうふうに思って行くわけですね。ところが、向こうへ行くと、今まではいろいろ質問されたり、そういうのをやっていたんですけれども、今度は書くようになったみたいです。それにしても、お年寄りの方なんかは、書くこと自体が苦痛だというんだね。緩和されたといっても、いろいろまだ苦情はあるというふうに思うんですね。
ですから、選挙法上、いろいろ難しいかなと思うんですけれども、もう少し簡単に──要は、本人であれば、その辺が間違いなければいいのでしょうから、その辺、もう少し緩和できるように、なお一層努力をお願いしたいと思います。
最後に、
不在者投票の場所なんですけれども、市だとか区によっていろいろ違うと思うんですけれども、大体、庁舎の一番奥ですとか、階が一番上の一番奥ですとか、利用するには一番便の悪いところへ置いてあるところが多いんですね。結局、
選挙管理委員会の皆さんの目が届くような場所というふうに設置をしたんでしょうけれども、投票に行ってもなかなかわからなくて、
エレベーターに乗って、途中で聞いたり、その辺、もう少し簡単に投票ができるような場所に設置をしていただくようにできないものかと思っているんです。いろいろやってもらっているところもあると思うんですけれども、平均見ますと、かなり不便な場所というか、端の方に追いやられてしまうような場所が多いように思うんです。その辺のご指導もお願いをしたいと思うんですけれども、ご答弁をいただいて、終わります。
◯木村次長 今、
比留間先生のお話にもございましたけれども、特別区、市町村の
不在者投票の場所でございますけれども、平成十年三月までで調査いたしますと、六十三団体の中で百九十一カ所ございます。このうち、今、先生がおっしゃったように、庁舎の一階部分というようなのが百カ所でございます。残りの九十一カ所がそれ以外の階でございまして、
エレベーターを利用するというような状況にございます。
一階部分に設置できない理由としましては、今、先生のお話にもございましたけれども、庁舎自体が狭くて、適当な場所がなかなか確保できないという場合ですとか、あるいは事務の性質上、
選挙管理委員会の事務室に近い場所を確保する、そういうようなことが主なものでございます。
都としましても、有権者の利便性や投票率の向上のためにも、
不在者投票場所の拡大を指導してきているところでございますが、今後、場所につきましても、有権者が利用しやすい場所を確保するよう、改めて
区市町村選管を指導してまいりたいと存じます。
◯山本(信)委員 それでは、何点か質問をします。
最初に、
最高裁判所の
裁判官国民審査の問題なんですけれども、これは総選挙と同時に毎回行われているわけですけれども、この
制度そのものがよく理解をされていないということが問題ではないかと、弁護士の団体などからも、かなりいろいろな形で指摘をされています。
その中で特に重大だというふうにいわれておりますのは、
投票用紙をもらって、その
投票用紙に不信任のバツ印をしない場合には、すべて信任とみなされるという制度なんですけれども、世の中に、そういうバツをつける投票というのが少ないために、よくわからないと。結果的には、判断がつかないからということで、バツはしないと。で、投票されると、それが全部信任にカウントされるというふうになっています。こういう制度で、本当に国民による審査ということが十分に機能しているのかどうかということが、重大な問題ではないかというふうに思うんですね。
そこでお伺いをしたいんですけれども、この
国民審査の制度について、もっと啓発をしていく必要があると思うんですが、その取り組みについて見解を伺いたいと思います。
◯木村次長 いわゆる
最高裁判所裁判官の
国民審査といいますのは、リコールの一種としての性格を持つものでございまして、審査の具体的な手続は、
最高裁判所裁判官国民審査法に基づいて行われるわけでございます。都道府県の
選挙管理委員会といいますのは、
地方自治法の定めによりまして、いわゆる
機関委任事務でございますが、
中央選挙管理会の
指揮監督を受けまして、
審査公報を発行することや審査に関する事務、いわゆる投票でございますが、
投票管理をすることが規定されているわけでございます。
したがいまして、東京都の
選挙管理委員会は、
中央選挙管理会の
指揮監督のもとで、投票日の周知を図るとともに、
投開票事務に万全を期しているところでございまして、今、制度の仕組みというようなことについてのPRにつきましては、大変恐縮でございますけれども、
機関委任事務の範疇には入っておらないというのが実態でございます。
◯山本(信)委員 本来、一つの投票が行われるということになれば、その制度をきちんと徹底するというのは、責任のある仕事だというふうに思うんですけれども、今、ご答弁をいただいたところでは、
機関委任事務の中に入っていないということで、東京都としては何ともならないということのようなんですけれども、この制度の問題について、都としてきちんと啓発活動ができるように、国に対して強く要望をしていただきたいということを申し上げて、次の問題に移りたいと思います。
次に、
知的障害を持った方の投票の保障の問題なんですけれども、平成八年に行われた総選挙で、
知的障害を持った方の投票というのはどういうふうに行われたのか、そのことをまず教えてください。
◯木村次長 平成八年の十月二十日執行の
衆議院議員の選挙によりますと、いわゆる
知的障害者とは必ずしも一致しないんですけれども、いわゆる
代理投票をされた方が九千九百九十人ございます。そのうち、直接、投票所で
代理投票をされた方は約五千人でございます。そのほかに、事前に
不在者投票によって
代理投票された方が千百人ぐらい、それから、
指定病院等で
不在者投票によって
代理投票された方が約三千八百人、以上のようなことでございます。
◯山本(信)委員 今、一昨年の総選挙における
代理投票の数の報告をいただいたんですけれども、
知的障害を持った方の投票の問題というのは、非常に重大な問題だと思うんですね。これは、一九九三年四月号の「リハビリテーション」という雑誌の中に、東京都
精神薄弱者育成会の緒方会長が寄せられた文章なんですけれども、九二年に行われた
参議院選挙のときに、
知的障害を持った方がどの
程度投票をしたのかということを、各生活寮ですとか作業所などに問い合わせをして集計をした数字が出ているんです。
これで見ますと、例えば生活寮の場合ですけれども、四十の寮で、選挙権がある寮生の数が百七十九名、そのうち投票された方が百二名。ここの寮というのは、愛の手帳でいくと、大体四度、三度という方が多い寮です。それから通勤寮でありますけれども、これは三寮あって、このうち五十三名が選挙権を持っていて、投票された方が十六名、投票率は三〇%なんですね。
通所訓練施設、特に障害の重い方の施設の場合ですと、五カ所で選挙権がある方が六十七名いらっしゃる。ところが、投票された方というのは三名、投票率にして四・四七%という数字が出ているというんですね。
それで、実際に
知的障害を持った方が投票に行かれるという場合、実際、投票所に行って、
代理投票などの形でいろいろな支援をしていただいたりということになると思うんです。これは、私、ある
知的障害を持っている
お子さんの
お父さんから伺ったんですけれども、本人と一緒に選挙に行く、ところが、毎回、投票所で
トラブルが起きると。それは、要するにその
お子さんの場合には、非常に障害が重いというのもあるわけですけれども、
お父さん、お母さんから離れて、一人で記載台、立会人のところへ行く、それだけで相当のプレッシャーとストレスの中で、本人は行くわけですね。そこで、意思確認ということで、どの人に投票したいのかと。大きい声で名前をいうときもあるし、自分で書けるときには、一生懸命練習していったので、書くということになるのですが、そこの中でいろいろと
トラブルがあって、もう二度と嫌だというようなことが起きる。選挙が近くなると不安で不安でしようがないんだけれども、それを、とにかく大事なことなのだからといって、説得をして連れていくといいます。
そこで、その
お父さんが一番おっしゃったのは、その投票所に行くと、みんなからじろじろじろじろ見られて、本当に嫌な思いをするんだと。確かにほかの人にとっては、何でこの子が来るんだというふうに思われるかもしれないけれども、その子の暮らしにもかかわって大事な選挙だから、大事なことだから、おまえが唯一、政治だとかそういういろいろなことにかかわれる場所、ほかのことでほとんどかかわれないけれども、唯一、意思を示せる場所なのだからということで、私たちは選挙に連れていくというふうにいわれるんですね。
ですから、こうした
知的障害を持った方に対して、都が、どういうふうに
選挙管理委員会としてサポートをしていくのかということは、非常に重要な課題ではないかというふうに思うんです。
そこで局長に伺いたいのですが、
知的障害を持った方の
投票権行使について、どのように認識していらっしゃいますか。
◯荻野選挙管理委員会事務局長 知的障害者の方の選挙権の行使について、どのように認識しているかというご質問でございますけれども、選挙権は、憲法上、国民の権利として保障されているものであり、
知的障害者の方にも、その権利の行使は保障されるものと認識してございます。そのため、
公職選挙法では、投票の秘密主義の原則から、有権者がみずから投票所に出向き
投票用紙に記載することになっているところを、身体の故障、または文字を書くことができない方につきましては、先ほど話が出ておりますように、
代理投票制度を設けているところでございます。
しかし、
知的障害者の方につきましては、障害の程度、態様、場合によっては
生活環境等によって、
現行制度では十分対応し切れていない部分もあるのではないだろうかというふうに認識してございます。
したがいまして、
知的障害者の方々も選挙権の行使が円滑にできるようにすることは重要なことであり、非常にいろいろ難しい問題もございますけれども、これから取り組んでいかなければならない課題だというふうに認識してございます。
◯山本(信)委員 重要な課題だというふうに認識を伺ったのですけれども、本当にこの問題は大事なことだというふうに思います。先ほどちょっと引用させていただいた緒方さんの文章の中では、こういうふうに述べられているんですね。私は、この人たち、
知的障害を持っている方の成人式のお祝いの言葉として、きょうから
皆さんたちは、ここに出席されている市長さんや議員さんたちを選ぶ権利ができたんですよと、こういうことを強調していますと。いつも述べられるんだそうです。本当にこうした
知的障害を持っている皆さんの選挙権の行使のために、もっといろいろな努力──確かに都の
選挙管理委員会だけではできない問題が多いと思いますけれども、ぜひ研究をしていただきたいというふうに思います。
例えば、識字率が非常に低いインドでありますとか、そうした国の場合、候補者や、または政党のマークとか、そこの政党が示した絵であるとか、そういうものの下に丸印やバツ印を書くことによって意思を表示するという方法が実際に行われているところがかなりあるようです。そういう意味でいうと、日本の場合には、識字率がもうほとんどという状態にありますから、逆に、字が書けない人はなかなか投票に参加はできないという仕組みだと思うんですね。それで、実際に漢字で名前が書いてある、字が書いてあって、その中から候補者を選びなさいというふうになっていますけれども、何とか
知的障害の人だけは、例えば写真か何かを示して、この人というふうにすることができないのかとか、もっといろいろな研究をしていただきたいというふうに思います。
また、実際に実態を調査するということと同時に、例えば
知的障害を持っている皆さんの団体、育成会の中にも本人部会というものができまして、主に軽度、中度の方が多いというふうに聞いていますけれども、そうしたところへもぜひ
選挙管理委員会として出ていかれて、皆さんが選挙に行って困ったことはどういうことがありますかとか、そういう声を直接聞いていただいて、さらに
知的障害を持っている皆さんの
選挙権保障に向けて努力を重ねていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。
◯土持委員 先ほど、
比留間委員から、
不在者投票の場所についての質疑がありましたけれども、若干、確認を含めて質問させていただきます。
不在者投票の
設置場所についての基準というか、どういう形でこの百九十一カ所が決められてきたか、ご説明をいただきたいと思います。
◯木村次長 不在者投票施設の
設置場所というのは、従来は、区役所でございますとか、市町村の役場の本庁舎内が主でございました。近年、やはり有権者が利用しやすいようにというようなことで、
特別出張所でございますとか、そういった支所関係、そういうことから、大体一
市町村当たり三カ所くらい設置されているというのが実態でございます。
さらに、今後、これだけ投票率が低いというようなことで、できるだけ利便性を高めるということから、区や、それから市の一部でございますが、
不在者投票施設をふやしていこうと、こういうような考えでいるのが実態でございます。
◯土持委員 これは、
区市町村が要望して、それで検討されるという形をとられるのですか。
◯木村次長 おっしゃるとおり、
区市町村みずからの発意で決定できるという要素でございます。
◯土持委員 十二月に公選法の一部が変わったわけですけれども、投票時間が長くなったということで、利便性は確かによくなったというふうに思われますが、身体のぐあいが悪い方とか、介護をしている方たちが非常に時間がとりにくいという声を聞くのですけれども、歩行が困難である方たちのためにはどのような形がとれるか、また、介護に当たっている方たちに対する対応はどのような形でされているのか、ご説明をいただきたいと思います。
◯木村次長 二つございましたので、一点目でございますが、いわゆる身体のぐあいの悪い方が投票所に行く場合でございますが、今までですと、介護が必要で付添人が同行できる場合には、投票所に付き添っていって、その投票当日に投票ができるということは可能でございます。また、介護者が投票日に都合が悪い場合には、介護者が付き添い可能な日に、事前に、
不在者投票の方法で投票を行うような、二通りの方法がございます。
◯土持委員 不在者投票の時間の延長もされたわけですけれども、
区市町村の選管の方たちのお話ですと、その時間が長くなった分だけ
区市町村の負担になるのじゃないかということがいわれているわけですが、大体どの程度の影響額が出るか、示していただきたいと思います。
◯木村次長 今、
土持先生がお話しのように、
不在者投票をする時間も、これまでですと八時三十分から午後五時まででございましたが、今回の改正によりまして、午後八時までの三時間が延長されることになったわけでございます。改正前の
不在者投票というのは、勤務時間内でございましたが、それが今度、改正後になりますと、
不在者投票の
事務従事者へは
超過勤務手当が必要になってまいります。その増加額を試算してみますと、都内の
不在者投票所の数は、先ほど
比留間先生にお話ししましたように、百九十一カ所ございます。今回の参議院は十七日間でございますので、一カ所当たり三人が十七日間従事すると、一カ所当たりにしますと約三十万円の経費がかかることになります。したがいまして、総額として、約五千七百万円の支出増と相なるわけでございます。
◯土持委員 区市町村への
超過負担、今、金額を伺いましたけれども、これは国がなさるわけですから、都として国の方へ、
超過負担については何とかしていただきたいということをぜひ要望してもらいたいと思うんです。
今回の
不在者投票の時間の延長によって、今まで一度行われた選挙で、
不在者投票にどの程度の影響、変化があったか。幾つも選挙はなかったわけですけれども、例えばこの間の衆議院四区の場合をとって、
不在者投票についてどのぐらいの変化があったか。
◯木村次長 今、私の説明が不十分だったかもしれませんけれども、今回の
不在者投票の
適用施行月日は、六月一日以降の選挙からということになります。私の説明が不足しておりましたので、
土持先生が誤解をされて大変申しわけございませんが、
不在者投票そのもの、丸印とかそういうことを含めまして、六月一日からということでございます。
今まで、
不在者投票というのが、投票率に換算しますと、大体三ないし五%ぐらいの有権者に影響があったわけでございますが、今回の三時間延長によりまして、どれくらい投票率が高まるかということは、私どもの方としても淡い期待は──三時間ふえたわけですから、学生さんや勤め帰りの方もたくさん投票していただけるものと大いに期待をしているわけでございますが、自信を持って、これからどれぐらい高まるかということは、この席ではなかなか申し上げられませんので、もうちょっと時間をおかしいただきたいと思います。
◯土持委員 ご親切な答弁、ありがとうございます。
投票率が上がることを期待するわけですけれども、適切なPRというか、都民の皆さんに、こういうふうに変わるのだということをできるだけ徹底をされるように、要望しておきたいと思います。よろしくお願いします。
◯高野委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
選挙管理委員会事務局関係の決算に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯高野委員長 異議なしと認め、
選挙管理委員会事務局関係の決算に対する質疑は終了いたしました。
以上で
選挙管理委員会事務局関係を終わります。
━━━━━━━━━━
◯高野委員長 これより
都市計画局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員の交代がありましたので、
都市計画局長より紹介があります。
◯名倉
都市計画局長 去る四月一日付の人事異動に伴います当局の幹部職員をご紹介させていただきます。
参事で特命担当の木庭啓紀君でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
◯高野委員長 紹介は終わりました。
─────────────
◯高野委員長 都市計画局関係の決算については、既に説明を聴取しております。
その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
資料について理事者の説明を求めます。
◯土肥総務部長 資料につきましてご説明申し上げます。
お手元の、平成八年度各
会計決算特別委員会要求資料の一ページをお開き願います。都市計画決定後二十年以上を経て事業化されていない主な都市計画でございます。
都市計画道路、都市計画公園緑地、市街地再開発事業、都市計画自動車駐車場について、その件数及び事例を記載しております。
次に、二ページをごらん願います。生産緑地地区面積の推移でございます。
各区市ごとに、生産緑地地区の地区数及び面積を記載してございます。
次に、三ページをお開き願います。東京外郭環状道路計画についてでございます。
生活都市東京構想、第四次全国総合開発計画における、業務核都市にかかわる東京外郭環状道路の位置づけについて記載してございます。
最後に、六ページをお開き願います。立川基地跡地関連地区再開発事業ファーレ立川入居状況でございます。
街区ごとの主要用途、入居率などを記載してございます。
大変雑駁ではございますが、以上で、要求のございました資料についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
◯高野委員長 説明は終わりました。
ただいまの資料を含めて、これより質疑を行います。
発言を願います。
◯河合委員 都市計画決定後二十年以上を経て事業化されていない都市計画の件数及び主な事例につきまして資料をちょうだいしまして、ありがとうございます。これに基づきまして、数点にわたって質問をいたします。
いただいた資料を見ますと、二十年以上たっても事業化されていないものにつきましては、総件数百七十三件に及んでおります。二十年以上三十年未満、これはまだしも、三十年以上四十年未満、これにつきましては、サッカーでいえばイエローカード、四十年以上に至っては、もはやレッドカード状態ではないかと思います。
殊に都市計画道路につきましては、路線の全線について事業化されていない路線数が、この百七十三件のうちの大多数といっていい、実に百六十件に及んでいるわけでございます。このほか、一部事業化されながらも完成の見込みのないものを合わせますと、実態としては、さらに相当な数に上るのではないかと思います。きょうは、そういったすべてについて伺う時間もないと思いますので、ここでは、都市計画決定後四十年以上たっても事業化されていない十二件、資料では十二件出ておりますので、この件について伺いたいと思います。
まず、この十二件にはどのようなものがあるのか、説明を願います。
◯山下施設計画部長 要求資料にお示しいたしました、四十年以上事業化されていない十二件の路線でございますが、これは、補助第九、一〇、三四、三九、四二、四三、四八、六三、一二六、一二七、一二九号線と十条駅付近街路の合計十二路線でございます。
◯河合委員 数字をいわれただけじゃなかなかわかりにくいと思うんですが、私も、資料をいただきまして地図で拾ってみましたら、大体、放射あるいは環状街路の補助的な役割を担う道路、あるいは近隣生活圏形成のものとして計画されているもの、こんなふうにいっていいかと思います。
さて、そこで、四十年以上ということだから、暦の上では一九五七年以前、昭和三十二年以前に決定をされたものだと思いますが、それぞれの都市計画決定はいつごろですか。
◯山下施設計画部長 三度に分けて決定いたしておりますが、まず最初は昭和二十一年の四月二十五日でございまして、この際は、補助第九号線、一〇、三四、三九、四二、四三、四八、六三号線でございました。
それから、昭和二十二年の十一月二十六日に決定いたしました路線といたしましては、補助第一二六、一二七、一二九号線がございます。
さらに、昭和三十二年の四月十八日でございますけれども、十条駅付近街路を決定いたしております。
◯河合委員 十条駅付近街路、これが昭和三十二年、そのほかの十一件につきましては昭和二十一年または昭和二十二年、こういうことでございますから、まさに戦後の混乱期でございまして、日本経済が高度成長に至る以前の都市計画決定ではないかと思います。
いずれにしましても、その後、こういった計画の見直し作業が行われたと思いますが、それについて説明を願います。
◯山下施設計画部長 都市計画道路の見直しでございますけれども、これまで、その時々の社会経済情勢に応じて行っておりますが、この案件につきましては、昭和三十九年、環状六号線の内側部分につきまして見直し、また、昭和四十一年には、環状六号線の外側部分を見直してございます。また、さらに昭和五十六年でございますが、区部全域におきまして再検討を実施いたしまして、一部の都市計画道路の廃止、さらには追加、これらを含めまして見直しを行って、現在の道路計画に至っております。
なお、昭和五十六年に見直した際には、事業化計画をも同時に定めまして、事業の促進に努めてまいっているところでございます。
◯河合委員 今の説明によりますと、適時見直しを行っているということでございますが、しかし結果的には、私からも申し上げております十二の路線についてはいまだ事業化されていない、こういうことでございます。東京都は現在、平成三年度から十二年度までの第二次事業化計画に基づいて道路づくりを進めているわけですが、まず、この計画の進捗状況について、どうなっていますか。
◯山下施設計画部長 現在まだ具体的に幅員を想定しているわけではございませんが、先般発表いたしました、地下構造を有力な案とするという中では、現在の一般街路を含む標準幅員でございますけれども、この計画幅員を尊重して今後検討していくということになっております。
◯たぞえ委員 調査報告書を読んでみますと、地下構造と地上構造二つが調査されていますが、およそだれが見ても幅員は大体四十メートルだろうというふうに見るわけですけれども、まだ確定してないとしても、昭和四十一年に決定した幅員をそのまま引き継ぐということではなくて、新たな構造物であるから新たな路線の幅を検討せざるを得ないというところにあるのだろうと思うのです。
当時決定した東京区間についての道路構造ですけれども、どういう方向で決定されるのでしょうか。
◯山下施設計画部長 現在、練馬関越道以南の道路構造は、高架構造、かさ上げ方式になっております。
◯たぞえ委員 今回調査して見通しが立ったといっていますけれども、その構造はどういう構造ですか。
◯山下施設計画部長 構造につきましては、詳細につきましてはまだ具体的に決まっておりませんが、平成九年、昨年の国と東京都から成ります第一回目の東京外郭環状道路懇談会におきまして、環境保全、まちづくり、そうした観点から地下構造を含めた検討を行った結果、今後は、地下構造、ボックス構造などを有力な案とするといたしたところでございまして、今後、地域の意見を聞きながらさらに検討していくこととなっております。
◯たぞえ委員 もう一つ具体的な点だけ伺うのですが、今回の調査方針では、全線を何車線にしようという方向で打ち出されているのでしょうか。
◯山下施設計画部長 今回の区間におきましては、高速道路の本線は六車線といたすことといたしております。また一般街路につきましては、今後、地域の意見を聞いて決めていくということでございまして、特に車線などはまだ決まっておりません。
◯たぞえ委員 現在の都市計画決定ですと、東名―中央区間は六車線、中央―関越区間は四車線というのが、その四十一年の決定内容なんですね。東京都が行った調査は全線六車線ということになりますと、当時の都市計画決定は一体何だったのか、今、凍結、また地元自治体が推進について異議ありといっているあの意思決定は一体どう尊重されるのか、大変不思議になるわけです。構造方式でも、高架から地下構造にする、幅員も違う、車線数も違う、こうなりますと、やっぱり歴史的な経過について、事実上違う計画で突き進むのではないかということを危惧するわけです。
先ほど、資料要求の、都市計画決定後二十年、三十年、四十年というお話がありましたけれども、都市計画決定を一たん廃止をするわけでもないが、かつての計画決定は存在をし、また違う方向で再検討をしていくということになりますと、そういう手続というのは今あり得るのかどうか。そういうやり方で都市構造の再構築を進めるということが、果たして大都市東京で住民の合意を得られるのかどうか。私は、そのやり方についても大変問題があるというように思うわけです。
とりわけ、せんだって、都市・環境委員会でも私が指摘もしましたが、この外環道路のパンフレット、平成七年につくられたパンフレットと八年につくったパンフレットでは、その地元自治体の反対などの意思がこのパンフレットに書かれているわけですが、それが削除されるなど、やはりこういう点でも、生活都市を進める東京都の施策のあり方として、ルールを重んじてないのではないかということをいわざるを得ません。しかも、国会での凍結宣言も、こういう今の方法ですと、覆すことになるのではないかと思うのです。
そこで伺いますが、東京都はいつから、一たん決めた計画やルールをよみがえらせるような権限を国にかわって与えられているのか、お答えいただきたいと思います。
◯山下施設計画部長 都市計画を変更するのは、基本的には、この高速道路につきましては東京都知事の役割でございまして、これは新法になってからずっとそういう形で生かされております。
◯たぞえ委員 もうちょっとお話ししていただきたかったのですけれども、こういう大事な将来にわたる道路計画については、やっぱり丁寧に、しかも慎重に、そして当時の計画決定が凍結されているわけでありますから、なぜなのかという原点に立ち戻って、東京の高速道路はどうあるべきか、大いに都民的な議論をする。そういう前提に立たなければ、地元合意も得られないというふうに思うわけです。既に東京都は懇談会、連絡会を開いているようですが、そこでは、各区や市から、この問題について推進をするというわけではなくて、意見を述べさせていただく場であるというように、非常に慎重に対応をされているのも、その点にあるというふうに思うわけです。
ところで、今、日本の公共事業への投資のあり方がいろいろと指摘されています。私も改めて、公共事業とは一体何か、勉強させてもらいました。大変驚きましたけれども、アメリカの道路投資は年間三十二兆円だそうです。これに比較して、日本はアメリカの国土の二十五分の一、人口二分の一の小さな島国でありながら、道路投資は年間三十七兆円、こういう状況だというふうに知りました。しかも、今後国は十三年間に六百三十兆円の公共投資を計画しておりますけれども、大変膨大な税金を使うわけです。今回の外環道路調査、この事業費規模ですけれども、どのような額になると想定されているのでしょうか。
◯山下施設計画部長 今回の十六キロメートルの部分でございますけれども、事業費は、現在のところは具体的にまだ積算をされておりません。これにつきましては、従来の事例を考慮いたしますと、従来は、現在完成している関越以北の大泉区間で、一キロメートルにつき約一千億円程度かかっているというふうに聞いております。
◯たぞえ委員 先ほど冒頭にいいましたように、多摩新宿線の調査結果の場合は、この路線を使えば三兆円とか、二・五兆円とか、一・五兆円とか、金額が計画発表の際に出されました。ところが今回はなぜか出てこない。やっぱり今、厳しい財政危機を背景にしていますから、安易にこれだけかかりますと、こういうふうになかなかいえない状況にあるのじゃないでしょうか。しかも、昭和四十一年の当初計画の段階では、高度経済成長期ですから、東京を中心として、人口も産業も東京に集中する傾向の時期で、道路計画は国の骨格施策として大変注目を浴びたわけです。今回の調査報告は、日本のバブルの最盛期の波に乗っているままで今回調査が行われているんですね。本当にこれから、今、日本の財政危機の中で、これだけの、キロ一千億円という膨大な税金を投入できるだけの力が果たしてあるのかどうか。バブルが終えんを迎えた中で、そういう財政投資の余力と余裕があるという自信を持って、今回この調査結果を出されていらっしゃるんでしょうか。
◯山下施設計画部長 外環の整備につきましては、これは国土開発幹線自動車道として位置づけられておりまして、基本的には国において整備されるものというふうに考えております。
◯たぞえ委員 地下は国、地上は東京都、役割分担非常に明快でありますけれども、しかし、お金は同じ税金という財布から出てくるわけでありまして、やっぱり私たち都民にとってみたら、そういう膨大なお金、十六キロですと一兆六千億円ですか、それにはとどまらないはずでありますから、そのとおりいくのかどうか、大変注目をするところです。
問題は財政だけじゃありません。これまでやっぱり東京の道路を考えてみますと、自動車がふえれば道路をつくる、道路をつくれば自動車がふえる、双方が必死に追いかけ合って、終わりのない道路建設が続いてきました。公共事業の専ら中心は道路整備ということだったわけです。今、区部二十三区の道路面積は、土地の広さの一五%が道路によって占められていますが、これが将来三〇%になるというのが東京都の方針のようです。ですから、土地を十に分ければ、そのうちの三つが道路で、残りの七つだけが都民が暮らす場所。それ以外にもちろん、空港も、河川も、沼地もあるでしょうし、公園もあるでしょうし、都民にとっては住むところもだんだん狭くなってしまうわけです。多摩地域は将来一〇%の道路面積にするということでありますが、しかし多摩といえども、山岳部があるし、湖があれば河川もあるし、道路として不適応な地域も数多くあるわけで、区部のような面積までに拡大するのは到底無理だというふうに思うのです。
そこで、最近議論を聞いていると、東京都は盛んに道路率が低い低いといっていますけれども、道路面積でいろいろと調査をしましたら、多摩の道路面積は今七千三百三十一ヘクタール。これは八七年の段階で、それだけの広さが道路でした。九二年になりますと七千六百四十三ヘクタール。約三百ヘクタールも道路面積はふえています。しかし一方で、公園面積はこの五年間で多摩では百五十ヘクタールしか拡大されていない。ですから、先ほど生産緑地の話がありましたが、道路用地を獲得するためにどうしても農地を減らすとか、または住宅地の面積を縮小するとか、こういうことをやらざるを得ないわけです。
こうして道路の面積が拡大されていきますと、次に起こるのはやっぱり輸送のための自動車が大変ふえるということなんですね。東京都の自動車公害防止計画を改めて読ませてもらいました。そうしましたら、この中で、今、首都高速道路を走っている車は一日八十七万から八十九万台だそうですけれども、そのうち五トン以上の車の走行車両数は七万八千台、大体一〇%が大型車。その中でも超大型車が高速道路を走っています。ですから、今後道路がふえれば、当然道路を走る自動車の量は拡大するというふうに見て不思議でないと思うのですね。それは現に東京の貨物輸送量に端的にそのことがあらわれていまして、六年度、東京都の貨物輸送量四億一千万トンに対して、自動車に依存する量が九割を占めているわけです。鉄道はわずか二%で、あとは船舶ということになりますと、道路がふえればふえるほど、どうしてもそういう輸送力を自動車に頼らざるを得ない。
こういうことを考えますと、私はむしろ、道路建設というのは、やるべきことなのですけれども、やってはならない道路建設もあり得るのではないかという選択肢も考えるわけなんですね。貨物輸送の手段をこれからも自動車に依存する限りは、永遠に道路をつくり続けなければならない、こういうサイクルを進めることになりかねないと思うのです。
今回のこの外環の調査報告書は、七年度、八年度で、二年間で三千八百七十万円の予算を執行しての調査でありました。大変貴重な税金がこの調査のために使われたわけでありますが、やはり住民が今求めているのは、町中にミニバスや、先ほどあったLRT、また鉄道の整備や交差点の改良、生活道路の整備や歩道の拡充、そして生活や営業や、また学習のできるような地域交通をどう一刻も早く確立するかということが、私たち都民の中で多く求められているんですね。
最後に、そういう点でお伺いしておきますけれども、局長に急に申しわけないのですけれども、私は道路は必要だと思いますが、しかし、もっと都民の暮らしにそのまま役立つ道路の整備、また、電気自動車やLRTとかミニバスとか、そういった公共交通の拡充を都としてもっと努力を──していると思うのですけれども、もっと努力をしていくべきだと思うのですが、その決意を伺いたいと思います。
◯名倉
都市計画局長 東京の都市交通を見ますと、世界的に見ましても、東京に限っていえば、地下鉄を初め、非常に公共交通の発達した都市だというふうにいわれておるわけでございます。そうした中で、公共交通とともに自動車交通が東京の総合的な交通を支えている、こういう現状でございます。確かに自動車交通の場合はいろいろ公害等問題がございますので、方向といたしましては、できるだけ公共交通を整備していきたい、こういう方向を踏まえてやっていきたいというふうに思っておりますけれども、現在の自動車交通の状況を見ますと、やはり都市計画道路を整備せざるを得ないというような状況もあるわけでございまして、公共交通と道路が相まって東京の交通を支えていく、こういう考え方で整備を進めていきたいというふうに考えております。
また、LRTやミニバスなどでございますけれども、これはあくまでも地域交通としての交通手段でございまして、現在、そうした交通手段の重要性に対する認識が高まりつつあることも事実でございます。しかしながら、東京という大都市の暮らしや都市活動を支える自動車交通を円滑に処理しまして、快適で魅力的な都市を実現するためには、冒頭に申しましたように、さまざまな交通のレベルに応じた体系的な交通網の整備が必要であるというふうに考えてございます。
こうした観点からいたしましすと、外環、圏央道、中央環状線とともに三環状をなし、おくれている環状方向の自動車交通を強化しますとともに、東京の道路交通の骨格を形成する大変な重要な路線でございますので、こうした幹線道路につきましても整備を進める必要があるというふうに考えているところでございます。今後とも、多様な交通特性、地域性に応じまして体系的な交通網の整備が必要であると考えておりますので、こうした方向で整備を進めていきたいというふうに考えております。
◯たぞえ委員 最後に要望ですけれども、
都市計画局の決算書を、私、説明いただいてからずっと一ページ一ページ全部見ました。しかし、きょう私が質疑いたしました外環については一言もどこにも出てこない。一体この決算書の中のどこに出てくるのだろうということで見ましたが、わかりませんでした。わかったのは、何々調査等の「等」の中に全部含まれてしまっているわけです。私たち議会は、年間何千億という局の決算を審議するわけでありまして、一つ一つの事業が、開いたページの中のここにそのテーマがあったのかと、こういう予算で、執行額で、残がこうだったとわかるように、決算書というのはあるべきではないかというふうに思うわけです。何もかもすべて細かく書けという話ではなく、大事な事業を提案した八年度だったわけですから、例えば用途地域では何ぼ使ったとか、防災都市づくりの冊子をつくるんでは幾らだったとか、そういうふうにぜひ今後改善もしていただいて、だれが見てもわかる都財政の実態といいましょうか、決算を提示できるようにご努力いただきたいということを要望しておきます。
◯大西委員 先月末に閣議決定されました五全総、最後の全総といわれておりますけれども、それでは、今後は、全国計画や首都圏整備計画のようなブロック計画にも地方分権のシステムを導入することが必要と指摘されております。この点についてのご見解を伺いたいと思います。
◯細渕総合計画部長 今回策定された新しい全国総合開発計画「二十一世紀の国土のグランドデザイン」においては、地域住民の積極的な参加のもと、地域がみずからの選択と責任で地域づくりを行うためには、その基礎として、地域づくりに必要な事業を行うに足るだけの権限や財源を地方公共団体が有していることが不可欠であるとしております。
都といたしましては、特色ある地域づくり、住民ニーズに柔軟に対応できる施策の選択など、自治体の個性ある施策の実現のためには、地方分権をさらに推進し、自治体や地域の住民が主体となって計画を決めることができる仕組みづくりが重要であると認識しておりまして、首都圏整備計画などについても、基本的にこの考え方に立って策定されることが望ましいものと考えます。
◯大西委員 現在でも、中部圏開発整備計画では、関係の県知事などによって構成される協議会が計画案を作成することになっていたり、沖縄県の振興開発計画でも、知事が計画案を作成することになっております。しかし首都圏整備計画では、知事は、国が決定しようとする計画に対して意見を述べることができるということにとどまっているわけで、国土総合開発計画法の見直しの必要を受けて、現在国では、首都圏整備法を含めた首都圏整備計画の制度についても、その新しいあり方について検討を行っていると聞いております。東京都としても、地方分権推進の観点から、広域計画への積極的なかかわりを持つべきと考えておりますけれども、その点はいかがでしょうか。
◯細渕総合計画部長 新しい全総におきましては、ただいま委員からお話のございましたとおり、国土計画の理念の明確化の要請や、地方分権、行政改革等の諸改革に対応する必要から、国土総合開発計画法等の抜本的な見直しを行い、二十一世紀に向けた新たな要請にこたえ得る国土計画体系の確立を目指すとしております。
都といたしましては、これらの計画の策定過程において、これまでも、東京都の意見を反映すべく、国に対する意見表明や要望を重ねてまいりましたが、今後、こうした国の考え方の変化をとらえまして、地方分権をより一層推進するため、諸権限の地方への移譲などを国に働きかけるとともに、七都県市を初め都市間の広域的な連携を強化するなど、望ましい広域計画づくりに積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
◯大西委員 地方分権推進委員会の勧告、ことに第一次勧告の第三章、地域づくりと地方分権の都市計画の項ですけれども、これを受けた都市計画中央審議会の答申についての都の見解をお伺いしたいと思います。
◯水庭地域計画部長 地方分権推進委員会の勧告等は、都市計画の決定など地方公共団体の行う都市計画に関する事務を自治事務とすることを基本的な方向としております。住民に身近な
区市町村の役割を一層拡大する観点に立った、大変に意義のある内容を示していると認識しております。これからの都市計画におきましては、地域がそれぞれの個性や主体性を発揮したまちづくりを推進することが重要でありまして、今後、これらの勧告や答申の内容を踏まえながら、国や
区市町村との役割分担を適切に調整し、よりよいまちづくりに努力を重ねていきたいと考えております。
◯大西委員 そこで、都市計画では、国から都への分権にとどまらず、さらに都から市区町村への分権が必要となるということですが、ちょっとお聞きしましたけれども、どのような考えのもとで、どのような準備を今後進めていらっしゃるのか、お聞きいたします。
◯水庭地域計画部長 都市計画におきます都と
区市町村の関係についてのお尋ねでございますけれども、地域の特性を生かしたまちづくりを一層推進する観点から、都市計画決定に当たりましては、今後、
区市町村が中心的な主体となり、都道府県の都市計画決定は、
区市町村の区域を超える広域的、根幹的な都市計画を担うこととなるべきであると考えております。
地方分権に向けた準備といたしましては、現在、全庁的な組織として、二月に設置しました地方分権推進本部のもとで、地方分権推進計画大綱の作成を目指して、
区市町村との関係のあり方を検討しているところでございます。都市計画に関しましては、今後明らかとなります都市計画法や関連政令の改正の内容を踏まえながら、
区市町村との具体的な関係を明確にしていく予定であります。
◯大西委員 第二次勧告や都市計画中央審議会の中間報告を伺いますと、具体的事務の変化として想定される、都市計画審議会、そういうものについての業務、どのように変化するのか、お聞かせください。
◯水庭地域計画部長 地方分権推進委員会の勧告や都市計画中央審議会の答申によりますと、具体的事務の変化といたしましては、都道府県において決定する都市計画の範囲の縮減があります。例えば、都道府県において定めるべき公園、緑地の面積を、現行の四ヘクタールから十ヘクタールに引き上げ、また、都道府県において定めるべき市街地再開発事業の規模を、一ヘクタールを超えるものから三ヘクタールを超えるものに引き上げることとなります。また、都市計画地方審議会の事務に関してでございますけれども、
区市町村決定の都市計画案件は、従来、承認申請を受けた知事が都市計画地方審議会に付議することとなっております。今後は、
区市町村に法定化によりまして設置されます都市計画審議会に付議されまして、知事は都市計画地方審議会に付議する必要がなくなることになります。
◯大西委員 そうしますと、同じく第二次勧告や都市計画中央審議会の中間報告を踏まえると、都市計画案件の審査にかかわって、これまで知事決定案件、そして市決定案件はどのように変化すると考えられるのでしょうか。
◯水庭地域計画部長 知事決定とされます都市計画につきましては、今後、国の認可を廃止し、都道府県は国と合意を必要とする事前協議を行うこととされます。その際、国は、都道府県の区域を超えた広域的視点や、国の利害に関係があるかという国家的視点から調整を行うこととされておりまして、公権的関与は排除されることになります。また、
区市町村が決定する都市計画につきましても、従来の知事の承認を廃止いたしまして、
区市町村は都道府県と合意を必要とする事前協議を行うこととされます。都道府県はこの事前協議に当たりまして、都道府県の定める都市計画との適合性、市町村間の広域調整の視点から調整を行うことが明確化され、公権的関与は排除されることになります。
◯大西委員 分権勧告を受けて、国では、法案化など、制度に向けてどのようなタイムチャートが想定されるのか、そしてまた今後どのような課題が検討されるのか、その点お願いいたします。
◯水庭地域計画部長 地方分権の推進につきましては、今後国におきまして、ことしの夏を目途に、勧告等の内容を織り込んだ地方分権推進計画を作成いたします。そして、平成十一年度の通常国会において都市計画法などの法律改正案を上程し、平成十一年度内には、政令などを含めました法律整備を完了する予定と聞いております。これらの過程の中で、国や
区市町村との調整につきまして、広域的、根幹的な計画における都道府県の役割、合意を必要とする事前協議の具体的なあり方などが課題として検討されるものと考えております。
◯大西委員 都市計画の分権の方向ということで、市区町村の事務は増大する方向であるわけですけれども、専門性にかかわる人的強化などの体制強化のための支援は必要だと考えます。しかしながら、一番ここで大切なのは、都市計画マスタープランの作成や、そしてこれに伴う市民参加のシステムづくりであると私たちは考えております。こうした点についての都の考えをお聞かせください。
◯水庭地域計画部長 新たな都市計画制度のもとでは、
区市町村の役割が増大することによりまして、まちづくりにおける住民の役割も相対的に高まり、住民の積極的なまちづくりへの参加が期待されることとなります。特に
区市町村において策定済み、または策定中の都市計画マスタープランにおける住民意見の反映につきましては、これまでもいろいろと各
区市町村で特色ある取り組みが行われております。今後、地方分権が進む中で、その策定過程自体が住民のまちづくりへの理解と参加を得ることや、合意の形成を進める上でも重要な意義を持っていると認識しております。
◯大西委員 先ほど河合先生もお聞きになっておりましたけれども、時のアセスメント、都市計画決定後も長期にわたり着手されなかったり、着手しても遅々として進まない事業、その廃止を視野に入れて見直すという時のアセスメントが、私たちは今日重要だと考えておりますが、そのことについて都の見解をお伺いしたいと思います。
◯水庭地域計画部長 時のアセスメントということではなく、一般的な認識としてお答えさせていただきます。
現在の社会経済状況の急激な変化や住民意識の多様化に伴いまして、一たん決定された事業の内容が現実の住民ニーズに適合しないようなことが生じた場合には、事業の再評価を行い、必要な見直しをするといった観点は、特に今日のような財政上の制約が大きく、行政改革の必要性が強く求められている状況におきましては、重要な視点であると認識しております。既に、全庁的な取り組みといたしましても、昨年度は財政健全化計画において見直しが行われ、また、今後の組織再編の過程でも同様の検討が行われることとなると考えられます。
まちづくりの分野におきましても、基本的に事業期間が長期にわたるという特質を前提としながらも、変化に応じた適切な処置を講じていくことは必要であるというふうに考えております。
◯大西委員 きょうお尋ねしました、時のアセスや都市計画制度の分権化は、従来から惰性で行われている事業を、惰性で行うのではなく、生産関連から生活関連と新たなニーズに対応し、住民のニーズに対応したそういう都市計画事業が行われるきっかけになるのではないかと考えております。
それに関連しまして、東京都では、生活都市東京構想の中で、生活者にとって暮らしやすいまちづくりを進めようとしていると聞いております。この視点は都市計画事業においても重要であります。とりわけ身障者や高齢者が安心して生活できるバリアフリーのまちづくり、生活の豊かさが実感できるまちづくり、環境等の共生型都市づくりなど、そういう生活に関連するまちづくり、今後、そういう意味で、新たな課題として都市計画の事業の中で意欲的に取り組んでいただきたいということをお願いしまして、質問を終わります。
◯小竹委員 私は、平成八年の十一月二十日に、都市計画法五十九条四項に基づく
特許事業として、都市計画後楽園公園の第二期特許の事業認可がおりたことに関連してお伺いしたいと思います。
これまで、
特許事業という形で公園整備事業はどのようなものが行われてきたのか、まず、その年次と施行業者、事業内容についてお伺いいたします。
◯水庭地域計画部長 東京都の都市計画公園にかかわる
特許事業についてでございますけれども、まず、十三号地公園におきまして昭和四十五年九月に認可いたしました船の科学館、また、後楽園公園におきまして昭和五十九年十月に認可いたしましたドーム球場、さらに、平成八年十一月認可の宿泊施設、管理施設等、それから、同じ平成八年十一月でございますけれども、やはり後楽園公園の中の第一期事業の再整備がございまして、二つの公園において四件ございます。
◯小竹委員 それぞれ
特許事業ということですけれども、建ぺい率等についてご説明いただきたいと思います。
◯水庭地域計画部長 それぞれの事業上の建ぺい率でございますけれども、船の科学館一三・七九%、後楽園、これは第一期事業でドーム球場ですけれども、五三・一%、それから第二期の宿泊施設、周辺施設、これは一九・八%、第一期事業再整備区域、これが建ぺい率ゼロ%でございます。
◯小竹委員 一九八七年、昭和六十二年の九月三十日に、建設省の九二号、九三号通達が出されているわけですが、その通達に基づく認可は、これでいくとたった一つというか、後楽園にかかわる二つの特許、基本的には第二期特許が中心だというふうに、これのみというふうにもいえるのじゃないかと思うのですが、この第二期特許の建築物についての概要についてご説明ください。
◯水庭地域計画部長 後楽園公園の第二期の事業の宿泊施設、管理施設等の概要でございますけれども、第二期事業区域は、面積一万七千九百平方メートルでございまして、建築物は、宿泊棟と管理施設棟の二棟でございます。宿泊棟につきましては、規模といたしまして、地上四十三階、地下三階、高さ百五十五メートル、建築面積が二千九百四十八平米。用途といたしまして、ホテルの客室のほか、レストラン、婚礼附帯施設、ホール、駐車場等が設けられております。管理棟の方は、地上十六階、地下三階、高さ七十四メートル、建築面積が六百平方メートル。用途は、管理事務室、従業員諸室、それからレストラン、売店、駐車場その他が設けられております。
◯小竹委員 今お答えいただいたのは、人工地盤面における特許。特許の場合には人工地盤面でということでのお答えですよね。普通の建築物で見た場合には、地盤面での確認というふうになるわけですれども、この第二期特許でいえば、地盤面で見た場合には、敷地面積が一万一千七百一・七八平方メートル、建築面積は七千百九十六・三九平方メートル、延べ床面積が十万九千百平方メートル。高さとか、それについては変わらないわけですが、地下三階、地上四十三階、百五十五メートル。これはホテル計画ですね。超高層のホテルということで、営業施設として、客室が千十四室、食堂八店舗、宴会場が十六会場等、先ほどご説明いただいたわけですけれども、これで見ると、地盤面で見た場合に、建ぺい率という点でいえば六一・五%になるのですよね。敷地面積の半分以上が建物ということになって、このほかにもあるわけですけれども、こういう建築を許していいのかと私は正直思うわけですが、こういう公園内に超高層ないしは高層のホテル建設を行っている公園というのがほかにあるのかどうか。その点はいかがですか。
◯水庭地域計画部長 公園内にホテルを建設している例といたしましては、公共事業で行われているものに、福岡県の国営海中道海浜公園、江戸川区の都立葛西臨海公園がございます。また、
特許事業で行われているものに、埼玉県の秩父ミューズパーク、宮崎県の阿波岐原森林公園がございます。この宮崎県のケースでは、四十五階建ての高層ホテルが建てられております。
◯小竹委員 いずれもかなり広大な敷地の中に建てられているものであるというふうに思います。こういうホテル建設ができるようになったのは、やはり中曽根民活路線による規制緩和が行われて、八七年の建設省の通達以降こういうものがつくられているというのは事実だと思うわけですが、当然こういう通達等について考える場合に、都市計画公園の整備については、やっぱり上位法である都市計画法や都市公園法に基づいて行うのが当然の姿だろうというふうに思うわけですが、公園整備について第一義的に行わなければいけないのは、これらの法規等でどのように明記されているか、明らかにしてください。
◯水庭地域計画部長 都市計画事業は、都市計画法五十九条によりまして、知事の認可を受け市町村が行うものというふうにされておりまして、それに加えまして、都、国、それから民間も施行することができるようになってございます。
◯小竹委員 都市計画法でも、それから都市公園法でも、公園整備については、国、都道府県、市町村が行うというのは基本ということでうたわれているわけですね。通達も同様に、第一義的にはそこが責任あるというふうにうたってあるわけですけれども、五十九条四項に基づいて、民間事業者に公園整備都市計画事業を特別の許可ということでやるわけですけれども、五十九条の四項には、特別な事情がある場合において知事の許可を受けてできるというふうに書かれているわけですよね。ですから、ごくまれな特別の事情があるものというふうに限られるわけですね。
そういう意味でいうと、自治体が公園整備をするという点から見れば、当然、都市公園法に基づいて整備が行われるわけですけれども、都市計画施設である都市計画公園も当然この整備の対象になるというふうに思います。そういう意味で、都市公園法の目的、それから公園施設としてどういうものが認められているのか、その点についてお示しください。
◯水庭地域計画部長 都市公園法の目的は、都市公園の健全な発達を図り、公共の福祉の増進に資することを目的としてございます。また、都市公園に設けられる施設でございますけれども、これは、都市公園法二条並びに施行令四条に規定されてございまして、公園の効用を全うするため、園路、広場、植栽等の修景施設、休憩所等の休養施設、メリーゴーラウンド等の遊戯施設、野球場等の運動施設、陳列館等の供用施設、宿泊施設等の便益施設、管理事務所等の管理施設、その他集会所等の施設を設けられることになっております。
◯小竹委員 今ご説明いただいたように、都市公園法第一条に目的がうたわれており、都市公園についていえば、健全な発達を図って、公共の福祉の増進ということが目的とされているわけで、そういう意味でいえば、公園内にできるものというのは、規定された限られたものになっているわけですよね。しかも、公園の効用のために、それを全うするものとして認められているわけですけれども、法では、都市公園については百分の二を上限として、施設の中身によって若干緩和されている部分もありますけれども、しかし、そういうふうに限られたものが認められているという状況ですよね。施行令第四条六項に便益施設として宿泊施設が入っているわけですけれども、これについても、一九九三年、平成五年までは、この施行令の中には、簡易宿泊施設ということで、ヒュッテだとかバンガロー、旅館等、専ら宿泊の用に供せられる建物で簡素なものという形で、それこそ二階ぐらいのものに限定されていた中身だったわけですよね。それが平成五年に、簡易という部分が取られて、宿泊施設というふうになったわけですけれども、公園施設の中でつくれるものとして限定される中身が、施行令の八条にうたわれているわけですね。この八条の四項に、宿泊施設の制限についてうたわれているというふうに思いますけれども、その点についてはどのように書かれていますか。
◯水庭地域計画部長 ご質問の都市公園法の施行令第八条の四項では、宿泊施設については、当該都市公園の効用を全うするために特に必要があると認められる場合に設けられるということになってございます。
なお、公園の
特許事業は、都市公園法の適用を直接的に受けるものではありませんで、
特許事業では、通達や都の基準等に基づきまして、都市計画事業として認められる施設を整備させるものでありまして、管理に当たりましても、都の承認する管理計画に基づき管理をさせるものとなってございます。
◯小竹委員 通達とか方針とかというのは、やはり上位法に基づいて、それを重視する形で行うのが当然のやり方ですよね。ですから、そういう意味でいえば、民間の
特許事業だって、やはりその法の精神にのっとってやるというのは当たり前のことじゃないですか。施行令の四条では、認められるということではなくて、特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならないというふうになっているのですよ。やっちゃいけないということなんですよね。そのほかにも、都市計画法の第五十三条や五十四条のかかわりで、都市計画施設について公園の建築制限規定がありますよね。特に五十四条でいえば、階数については、地上二階、地下を有しないなど、容易に移転、除去できる場合にのみ許可を与えるというふうになっているわけですね。こういう点でいうと、このような超高層ホテル、しかも建築基準法上でも──
特許事業だからこれは該当しないというふうにいわれるかもしれないけれども、敷地面積の六割も占めるような超高層の建物が公園の中につくられるなんていうのは、やっぱりどだいおかしいし、こういうものは許される問題ではないというふうに考えます。
その上でさらに問題だというふうに思うのは、後楽園公園の場合、
特許事業では、今回、二期特許と一緒に出された再整備の部分については除いて考えた場合に、一期での
特許事業も、それから二期の今回の
特許事業においても、すべて人工地盤ですよね。人工地盤の上で二〇%というふうな形になっているわけですけれども、その下はすべて建物になって営業もやられている、こういう状況になっているわけです。後楽園の
特許事業の人工地盤の下の構造がどういうふうになっているのか、そして、そのほかに、公園等でそういう人工地盤や地下構造物をつくっている公園があるのかどうか、その点についてあわせてお答えください。
◯水庭地域計画部長 人工地盤の上につくられている公園や、地下に大規模構造物がつくられている例としては、都立の日比谷公園、木場公園、光が丘公園、中川公園、港区立の氷川公園、渋谷区立の宮下公園ほか多数ございまして、その下には、下水処理場や給水施設、駐車場、地下鉄の車庫、線路敷などがつくられている例がございます。
後楽園の公園の人工地盤の下に設けられている施設につきましては、遊園地や展示場、ゲーム場、スポーツクラブ、プール、レストラン、売店、駐車場などがございます。今申したのは第一期事業区域でございまして、第二期の事業区域の人工地盤の下には、宿泊棟や管理棟の関連施設でありますホール、レストラン、駐車場、機械室等が設けられる計画となっております。
◯小竹委員 その他の、先ほどご説明いただいた後楽園以外の公園の地下の構造物というのは、下水の処理場だとか、給水施設だとか、駐車、駐輪場だとか、ある意味では公共的な、都心の特に土地がない中で、やむを得ず公共的なものとしてつくられたものがほとんどだというふうに思うのですね。しかし後楽園の場合には、地下は三層にわたる駐車場で、それは最大限認めたとしても、人工地盤の下、だから普通でいう地盤面のところはすべて営業施設ですよ。先ほどいった一期の再整備部分を除いて考えたら、二割どころか、敷地のほとんどの部分が営業のために開発を行っている、こういう状況ですよね。敷地全域が開発されているというふうな状況で、こういうことになれば、何でもできるということになりかねないわけですよね。
そういう意味で、今議論をさせていただいたように、公園整備というのは、やはり五十九条四項に基づく民間事業者がやる場合でも、最低限というか、やっぱり上位法である都市計画法や都市公園法が守られる、それに基づいた計画でなければならないと私は思うのですね。ところが、九二号通達、九三号通達、建設省のこの通達は、上位法であるこれらの法律を超えた形で開発を認めて、民間活力の導入というふうな形でやられるという点では、非常に法を逸脱した中身として、重大な問題があるといわざるを得ないと思います。
そういう点で、後楽園の場合には都市計画公園であり、広域避難場所に指定されているこの当該地域でこういう建物がつくられるということは、公園という広場の性格からいえば、公園を、建物によって半永久的に回復し得ないような、こういう状況にさせられていて、公園指定そのものがなくなってしまうような状況であって、法の精神にも反するようなこういう開発計画は、私は、許されない重大な問題であるというふうに考えます。そういう点では、今後こういう
特許事業というのは、やはり法にのっとってやるべき中身ということで、このような通達での開発を民間事業でやるということについては、今後の計画としては認められないということで指摘をして、質問を終わります。
◯高野委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
都市計画局関係の決算に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯高野委員長 異議なしと認め、
都市計画局関係の決算に対する質疑は終了いたしました。
以上で
都市計画局関係を終わります。
━━━━━━━━━━
◯高野委員長 これより財務局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員の交代がありましたので、財務局長より紹介があります。
◯西念財務局長 去る四月一日付をもちまして異動がございました財務局の幹部をご紹介させていただきます。
吉田正明管財部長でございます。永坂達夫地域整備担当部長でございます。野田一雄庁舎管理部長でございます。
よろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
◯高野委員長 紹介は終わりました。
─────────────
◯高野委員長 財務局関係の決算については、既に説明を聴取しております。
その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
資料について理事者の説明を求めます。
◯木内主計部長 過日の当委員会で要求のありました資料についてご説明申し上げます。
お手元に配布しております平成八年度各
会計決算特別委員会要求資料をごらんいただきたいと思います。
おめくりいただきますと、目次がございまして、ご要求がありました資料は三点でございます。私の方から、資料第1号についてご説明を申し上げます。
もう一枚開いていただきまして、資料第1号、都債会計別最高金利及び最低金利一覧表をごらんいただきたいと思います。
表側にありますように、会計別に整理し、一般会計についてごらんいただきますと、最高については八・〇%、昭和五十年五月三十日などに発行したものでございます。最低は二・四%でございまして、平成九年四月二十四日などに発行したものでございます。それぞれ会計別につきまして、最高、最低を整理したものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。